新専門医制度

専門医試験細則

第1条(目的)

この細則は、専門医制度運用内規 第3章(試験制度)および呼吸器内科領域専門研修制度整備基準 5専門研修の評価 ②総括的評価 ⅴ客観的能力評価(試験)の規定に基づき、専門医試験の実施および合格基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(受験資格)

試験を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1 (経過措置対象者)専門医制度運用内規 第8条(申請資格)に定める要件を満たした者
2 (専門研修修了者)呼吸器内科領域専門研修修了認定を受けた者

第3条(試験形式)

筆記試験は一般問題と実地問題100題以上から構成され、多肢選択式問題によるマークシート方式とし、回答時間は90分以上とする。

第4条(合格基準)

試験の合格基準は、次のとおりとする。
1 原則として、筆記試験の一般問題と実地問題において、それぞれ60%以上の得点があること。
2 前項の規定にかかわらず、試験委員会、専門医制度統括委員会が特に必要と認めた場合は、合格基準を調整することがある。

第5条(不正行為等への対処)

受験者が試験において不正行為を行ったとき、または行おうとしたときは、試験委員会は、その者の当該試験を無効とすることができる。
2 不正行為が確認された者に対しては、専門医制度統括委員会において処分案を検討し、倫理・COI委員会および理事長に提案できるものとする。
3 不正行為の事実が著しく悪質な場合は、本会の定款に基づき、会員としての処分を科すことがある。

第6条(試験の実施及び公告)

試験は、毎年1回、10月頃に実施する。
2 試験の日時、場所、受験手続その他必要な事項は、試験を実施する日の6ヶ月前までに、ホームページ等により公告する。

第7条(合否の通知)

試験の結果は、試験実施後3ヶ月以内に、受験者本人に対して書面(または 電子メール)により通知する。
2 合格者の氏名は、本会ホームページ等において発表する。

第8条(不合格者の再受験)

試験に不合格となった者は、次条に定める期間内に限り、書類審査を免除し、再度受験することができる。

第9条(試験の有効期間)

1 (経過措置対象者)原則として、初回受験から5年以内に筆記試験に合格しなければならない。
2 (専門研修修了者)原則として、呼吸器内科領域専門研修修了認定から5年以内に筆記試験に合格しなければならない。

第10条(細則の改廃)

この細則の改廃は、専門医制度統括委員会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

附則

1 (施行期日)この細則は、2026年8月31日から施行する。
2 (経過措置対象者の特例)第9条第1項の規定にかかわらず、本細則施行の際、既に初回受験から5年を経過している経過措置対象者については、本細則施行後5年間に実施される試験に限り、受験資格を認めるものとする。
3  (経過措置対象者の適用) 第9条第1項の規定は、本細則施行後に初回受験をする経過措置対象者、および前項の特例期間内に初回受験から5年を迎える経過措置対象者について適用する。