学会について

会則

会員に関する規定

定款

第1章 総則

(名称)

第1条

この法人は、一般社団法人日本呼吸器学会と称する。

  1. この法人は、英文名称をThe Japanese Respiratory Societyという。

(事務所)

第2条

この法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

(支部)

第3条

この法人は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条

この法人は、呼吸器学に関する学理及びその応用についての研究発表、知識の交換、会員相互及び内外の関連学会との連携協力等により、呼吸器学の進歩普及に貢献するための事業を行い学術・文化の発展と呼吸器関連医療の向上に資することで国民の健康と福祉に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究発表会、講演会等の開催
(2)学術誌その他の刊行物の発行
(3)専門医等の育成及び認定
(4)研究の奨励及び研究業績の表彰
(5)関連学術団体との連絡及び協力
(6)国際的な研究協力の推進
(7)一般市民向け啓発活動
(8)生涯学習活動の推進
(9)呼吸器診療に関する情報や指針の提供
(10)医療政策に関する意見集約ならびに建議
(11)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

  1. 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員、代議員及び社員

(法人の構成員)

第6条

この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員 呼吸器学に関し学識経験を有する個人
(2)賛助会員 この法人の事業を援助する個人又は法人
(3)名誉会員 呼吸器学の発展に関して功績が特に顕著な者で、社員総会の決議をもって推薦された者

  1. この法人の社員(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第11条第1項第5号に規定する社員をいう。以下同じ)は、正会員から選出される360名以上500名以内の代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める。)。
  2. 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規定は理事会において定める。
  3. 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
  4. 第3項の代議員選挙において、正会員は他の会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。
  5. 第3項の代議員選挙は、2年に1度、2月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了のときまでとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解散(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
  6. 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。
  7. 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
    (1)当該候補者が補欠の代議員である旨
    (2)当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
    (3)同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
  8. 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了のときまでとする。
  9. 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。
    (1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
    (2)法人法第32条第2項の権利(会員名簿の閲覧等)
    (3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
    (4)法人法第50条第6項の権利(会員の代理権証明書面等の閲覧等)
    (5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
    (6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
    (7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
    (8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
  10. 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての会員の同意がなければ、免除することができない。
  11. 代議員は無報酬とする。

(会員の資格の取得)

第7条

この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。但し、理事会で定めた資格要件を満たしている場合には、理事長承認を以て代えることができ、その後に開催される理事会に報告することを要する。

(経費の負担)

第8条

この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)

第9条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第11条

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総社員が同意したとき
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
(4)後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき

  1. 代議員である会員は、前項で会員資格を喪失した際に、社員の資格を喪失する。

(休会)

第12条

会員が休会しようとするときは、理由を付して所定の休会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。原則、休会期間は2年間を限度とし、継続する場合は再度休会の申請が必要となる。継続の申し出なき場合は、会員資格喪失となる。以下の理由に限り休会が認められ、会員資格が停止される。
(1)海外留学、海外勤務(配偶者に伴う場合も可)
(2)出産、育児
(3)介護
(4)病気療養
(5)災害被災
(6)その他、理事会が正当と認めた場合

第4章 社員総会

(構成)

第13条

社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第14条

社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員及び社員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第15条

社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時社員総会として必要がある場合に開催する。

(招集)

第16条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

  1. 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
  2. 社員総会は、開催の日から少なくとも7日前までに、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して理事長がこれを招集する。
  3. 前項の規定にかかわらず、社員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)

第17条

社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

  1. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、社員総会の議長はあらかじめ決められた常務理事がこれに当たる。

(議決権)

第18条

社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第19条

社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

  1. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    (1)会員及び社員の除名
    (2)監事の解任
    (3)定款の変更
    (4)解散
    (5)その他法令で定められた事項
  2. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)

第20条

社員総会に出席できない社員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を理事長に提出することにより、他の社員を代理人として議決権を行使させることができる。

  1. 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(決議の省略)

第21条

理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合においてその提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第22条

理事が社員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなすものとする。

(議事録)

第23条

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)

第24条

この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 25名以上35名以内
(2)監事 4名以内

  1. 理事のうち1名を理事長とする。
  2. 理事長以外の理事のうち常務理事を7名以内とすることができる。
  3. 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、第3項の常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第25条

理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

  1. 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  2. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

(理事の職務及び権限)

第26条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

  1. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  2. 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第27条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

  1. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第28条

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

  1. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
  2. 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  4. 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第30条

理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員の損害賠償責任の免除)

第31条

この法人の第6条11項に定める責任は、理事又は監事がその職務を行うにつき善意で且つ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員の職務の執行状況その他の事情を勘案して、法人法で定める最低責任限度額を控除した額を限度として理事会の決議により免除することができる。

(外部役員の責任限定契約)

第32条

この法人は、法人法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限定契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で契約時に予め定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第6章 理事会

(構成)

第33条

この法人に理事会を置く。

  1. 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第34条

理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)

第35条

理事会は、理事長が招集する。

  1. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で決められた理事が理事会を招集する。
  2. 理事会を招集しようとするときは、理事長は理事会の日の7日前までに、各役員に対して、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。
  3. 前項の規定にかかわらず、役員の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)

第36条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠席の場合には、常務理事が議長の職務を代行する。

(決議)

第37条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第38条

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第39条

理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告する事を要しない。

  1. 前項の規定は、第26条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第40条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

  1. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第41条

この法人の事業年度は、毎年2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第42条

この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

  1. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第43条

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

  1. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  2. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第44条

この定款は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)

第45条

この法人は、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配の制限)

第46条

この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)

第47条

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

(公告の方法)

第48条

この法人の公告は、電子公告により行う。

  1. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

第10章 補則

(事務局及び職員)

第49条

この法人の事務を処理するため、事務局及び必要な職員を置く。

  1. 事務局長は、理事会の承認を得て、理事長が任命する。

(委任)

第50条

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

附則
  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の理事長は西村 正治とする。
  3. この法人の最初の常務理事は久保 惠嗣、三嶋 理晃、河野 修興、橋本 修、中西 洋一とする。
  4. この法人の最初の理事は大田 健、門田 淳一、金澤 實、木浦 勝行、木村 弘、久保 惠嗣、弦間 昭彦、河野 茂、河野 修興、興梠 博次、杉山 幸比古、鈴木 栄一、高橋 和久、高橋 弘毅、巽 浩一郎、玉置 淳、千田 金吾、東田 有智、中西 洋一、中野 孝司、西岡 安彦、西村 正治、橋本 修、長谷川 好規、平田 一人、三嶋 理晃、棟方 充、山内 広平、山口 悦郎、横山 彰仁とする。
  5. この定款の施行後最初の代議員は、第6条と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。
  6. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
変更

2015年4月16日 一部改定
2016年4月7日 一部改定
2018年4月26日 一部改定
2020年4月29日 一部改定

会費規定

2002年8月22日制定

(目的)

第1条

この規定は、一般社団法人日本呼吸器学会(以下、「この法人」という)の定款第8条の規定に基づき、この法人の会員の会費に関し必要な事項を定める。

(会費)

第2条

この法人の会費は、次の各号に掲げるとおりとする。なお、当年度分の会費は期限までに納めなければならない。
(1)入会金  2,000円
(2)正会員  13,000円/年 (功労会員を含む。 )
(3)賛助会員 100,000円/年
2.名誉会員は、会費の納入を必要としない 。

(納入)

第3条

前条に規定する会費は、この法人が指定する方法で当該当年度内に1年分を一括納入するものとする。

附則
  1. この規定は、この法人設立時の総会の承認により文部科学大臣の設立許可のあった日から施行する。
  2. この規定第3条の規定にかかわらず、既納の日本呼吸器学会2002年度以降の会費は、この法人の会費に振り替えるものとする。
  3. この法人設立時に、日本呼吸器学会の会費未納入者の会費は、この法人が徴収するものとする。
  4. 事業年度途中の入金または入会については、学会誌のバックナンバーは発行しない。
  5. 平成15年6月14日一部改訂
  6. 平成16年10月18日一部改訂
  7. 平成18年5月31日一部改訂
  8. 平成26年4月24日一部改訂
  9. 平成28年12月9日一部改訂
  10. 平成30年12月14日一部改訂
  11. 令和4年4月21日一部改訂

情報公開規定

第1章 総則

(目的)

第1条

この規程は、一般社団法人日本呼吸器学会(以下「当学会」という。)が「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定、平成9年12月16日一部改正)及び「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(平成8年12月19日公益法人等に関する関係閣僚会議幹事会申合せ、平成9年12月16日一部改正、平成10年12月4日一部改正)に定めるところによる情報公開に関する事項を規定する。

(管理)

第2条

当学会の情報公開に関する事務は、本部の事務長が統括管理する。

(情報公開の対象とする資料及び備え置き)

第3条

当学会の情報公開の対象とする資料は次の各号に掲げるものとし、情報公開に係る資料の閲覧場所に常時備え置くものとする。
(1)定款
(2)役員名簿
(3)社員名簿
(4)事業報告書
(5)計算書類

  • (1)収支計算書
  • (2)正味財産増減計算書
  • (3)貸借対照表
  • (4)財産目録

(6)事業計画書
(7)収支予算書

  1. 前項の資料は次のものとする。
    (1)(1)、(2)及び(3)については、可能な限り最新の状態のもの。
    (2)(5)及び(7)については、「公益法人会計基準」に準拠し作成されたもの。
  2. 第1項の資料のうち(4)及び(5)については、当該年度終了後3ヶ月以内に備え、5年間備え置くものとし、(6)及び(7)については、当該事業年度の開始後3ヶ月以内に備え、次事業年度の資料が備え置かれるまでの間備え置くものとする。

(閲覧場所及び閲覧日時)

第4条

当学会の公開する情報の閲覧場所は、本部の事務局内とする。

  1. 閲覧の日は、当学会の休日以外の日とし、閲覧の時間は、午前9時から午後5時までとする。

(閲覧申請の方法及び閲覧の実施等)

第5条

当学会の公開する情報の閲覧を希望する者から第3条に定める資料の閲覧の申請があったときは、次により取り扱うものとする。
(1)様式1に定める閲覧申請書に必要事項を記入し提出を受ける。
(2)本部受付担当者又は支部受付担当者は、閲覧申請書が提出されたときは、様式2に定める閲覧受付簿に必要事項を記載する。

  1. 第3条第1項に掲げる資料以外の資料について閲覧を求められた場合は、情報公開の対象を第3条第1項に掲げる資料に限定している旨を説明する。
  2. 第3条第1項に掲げる資料の内容等に関して説明を求められた場合には事務長又はその指示する者が応答し、様式3に定める質疑応答記録簿に記載し整理する。
附則
  1. この規定は、平成17年10月17日から実施する。
  2. 平成25年2月1日一部改定

個人情報保護方針

一般社団法人日本呼吸器学会(以下「本学会」)における個人情報の保護方針は、次の通りです。

個人情報の管理

1.個人情報とは、本学会が会員及び会員外関係者の方(以下会員等という)から提供を受けた住所、氏名、電話番号、E-mailアドレス等、会員等個人を識別できる情報あるいは会員等個人に固有の個人識別符号等の情報を意味します。

2.個人情報は本学会の事業の内容及び規模を考慮し、適切に収集、利用及び提供します。

3.個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどの予防並びに是正を実施します。

4.個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守します。

5.個人情報管理体制を確立し、運用状況について定期的な継続的改善に努めます。

個人情報保護指針の適用範囲

学会は法第二条第3項にいう「個人情報取扱事業者」に該当します。
学会が取り扱う個人情報は、法第五章第3項にいう、「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者」が「学術研究の用に供する目的」で用いる場合とは異なるので、法の適応除外とはなりません。

個人情報の取得

1.本学会がインターネットを通じて個人情報を収集する際は、会員等の意思による情報提供(登録)を原則とします。

2.個人情報の収集は、会員等に明示した目的の達成に必要な限度においてこれを行います。

個人情報の利用

本学会は、収集した個人情報は学会業務を遂行するため、また利用動向を分析して会員サービスに反映するためにのみ利用します。

ただし、次のいずれかの場合には取得目的以外に利用または第三者に提供することがあります。

(1)法令の規定に基づく場合

(2)提供者の同意がある場合

(3)業務に必要な場合、個人情報取り扱いに関する契約等を結んだ外部委託業者に提供する場合

(4)大災害や生命に関わるような緊急事態が生じた場合

(5)その他、理事会、総会または各委員会で承認された事業計画を達成するために正当な理由がある場合

(6)情報の統計を特定の個人を識別できない状態に加工した内容 で提供する場合

個人情報の利用目的

原則として以下の場合に限定します。

なお、この他にも個人情報を統計的なデータとして個人を識別できない形態に加工して利用させていただくことがあります。

(1)本学会の事業目的を達成するための情報提供

(2)本学会の運営上必要な事務連絡

(3)会員への会員名簿頒布

個人情報の第三者への非開示原則

本学会は、会員等に提供(登録)いただいた個人情報を、以下の何れかに該当する場合を除き、いかなる第三者にも開示いたしません。

(1)本人の同意がある場合

(2)個人情報に関する契約を本学会と締結している外部の業者に 対し、同業者との取引において必要不可欠と認められる範囲内で提供する場合

(3)裁判所・法令等により請求された場合

(4)個人識別ができない状態に加工して開示する場合

個人情報の管理

本学会は、収集した個人情報(提供者自身により開示されたり、既に公開されている個人情報については、本学会の管理の対象外とする)が外部へ漏洩したり、破壊や改ざんを受けたり、紛失することの無いよう適切な管理に努めます。

ただし、技術上予期し得ない方法による不正アクセスなどによる改ざん・漏洩などの被害を受けた場合には、本学会はその責を負いません。

個人情報の開示

本学会は、会員等から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報の開示を求められたときは、本人からの請求であることを確認の上で、その者に対し、遅滞なく開示を行います(当該個人情報が存在しないときにはその旨を通知いたします。)。

ただし、個人情報保護法その他の法令により、当会が開示の義務を負わない場合は、この限りではありません。

個人情報の訂正及び利用停止等

当会は、以下の1・2に該当する場合、会員等本人からの請求であることを確認の上、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の内容訂正または利用停止を行い、その旨を当該会員等に通知します。

1.個人情報が真実でないという理由によって個人情報保護法の定めに基づきその内容の訂正を求められた場合

2.あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、または、偽りその他不正手段により収集されたものであるという理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利用の停止を求められた場合

なお、合理的な理由に基づいて訂正または利用停止を行わない旨を決定したときには、当該会員等に対しその旨を通知いたします。

本ポリシーの見直しについて

本学会は、利用者情報の取扱いに関する運用状況を適宜見直し、継続的な改善に努めるものとし、必要に応じて、本ポリシーを変更することがあります。変更した場合には、ドメインが「j-osler-jrs.jp」および「jrs.or.jp」である、当会が運営するウェブサイト上でシステム利用者に通知いたします。

ただし、法令上本人の同意が必要となる変更の場合は、本学会所定の方法でその同意を得るものとします。

一般社団法人日本呼吸器学会におけるクッキーポリシーについては、次の通りです。

本学会のウェブサイトでは、会員等に最適な状態でご利用いただくためクッキー(Cookie)を利用しています。本ウェブサイトをご利用いただく前に、本クッキーポリシーをお読みください。会員等が本ウェブサイトの閲覧を継続する場合、本学会が本クッキーポリシーに従い会員等のクッキー情報を取得および使用することに同意したものといたします。

クッキーとは

クッキーとは会員等のウェブサイト閲覧情報を、その会員等のコンピューター(PCやスマートフォン、タブレットなどインターネット接続可能な機器)に記憶させる機能のことです。クッキーを使用し、本学会では、ウェブサイト訪問回数や訪問したページなどの閲覧情報を取得しています。一般的に、クッキーを使用することで、ウェブサイトにアクセスする際のサインインを省略させたり、ウェブサイトの訪問回数などをもとに利便性を向上させたりすることができます。なお、クッキー情報から、会員等の個人情報を特定することは出来ません。会員等は、ブラウザの設定によりクッキーを拒否することができますが、拒否された場合は、一部のサービスが受けられない場合があることをご了承下さい。

クッキーの使用目的と利用について

①本ウェブサイトでは、以下の目的でクッキー情報を使用しています。なお、本ウェブサイトで取得されるクッキー情報には、「会員等個人を識別できる情報」は一切含まれておりません。

・ウェブサイトのパフォーマンス改善、会員等のウェブサイト閲覧時の利便性向上のため

・マーケティング活動のため

・アクセス解析のため

②本学会では、Googleによるアクセス解析ツール「Googleアナリティクス」を使用しています。このGoogleアナリティクスはデータの収集のためにCookieを使用しています。このデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。

③Google Inc. が取得する上記情報については、Google Inc. のプライバシーポリシーに基づき管理されます。会員等は、Google Inc. によるクッキー情報の取得を明示的に回避したい場合は、以下の Google Inc. のサイトよりオプトアウトしてください。

Googleポリシーと規約(Google Inc.サイト)

https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ja

Google アナリティクス オプトアウト アドオン(Google Inc.サイト)

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ja

④本学会では、Googleのディスプレイ広告主向けGoogleアナリティクスのリマーケティング機能を利用している場合があります。

⑤本学会のウェブサイトを閲覧された方に対して、本学会のウェブサイト外のディスプレイ広告ネットワークにおいて広告を表示するために、GoogleはCookieを使って本ウェブサイトへの過去のアクセス情報を利用する場合があります。Googleが収集するCookieには、本学会ウェブサイトを訪問した個人を特定する情報を含んでおりません。

⑥本学会は、ディスプレイ広告主向けGoogleアナリティクスとGoogleディスプレイネットワークのカスタム広告について、Googleの提供するGoogle広告の管理を通じて無効にすることができます。詳しくはGoogleの広告のプライバシーまたユーザーの興味関心や所在地に基づく広告に関するポリシーについてご覧ください。

Googleポリシーと規約(Google Inc.サイト)

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ja

Google広告のオプトアウトページ

http://www.google.com/ads/preferences?hl=ja

⑦本学会は、このクッキーポリシーを予告なく改定することができるものとします。クッキーポリシーに関する変更は、変更後の内容が本学会ウェブサイトに掲載された時点で即時に有効となります。

⑧その他確認事項

本学会は個人情報の保護に努力していますが、情報送信時のセキュリティは保証していません。会員等はご自分の責任において情報を発信してください。

特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針

一般社団法人日本呼吸器学会(以下「本学会」といいます。)は、個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」といいます。)の適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、取引関係先及び職員等の特定個人情報等の保護を重要事項として位置づけ、「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」を以下のとおり定めます。

  1. 関係法令等の遵守
    本学会は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、個人情報及び特定個人情報に関する法令、特定個人情報保護委員会その他の規範を遵守し、全職員等が特定個人情報等の保護の適正な取扱いを行います。
  2. 特定個人情報等の適切な取扱い
    本学会の取引関係先及び職員等の特定個人情報を取得、保管、利用、提供又は廃棄するに当たって、本学会が定めた取扱規程に従い適切に取り扱います。
  3. 利用目的
    本学会は、特定個人情報等を以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
    (1)職員等(配偶者及び扶養親族を含む)に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務
    (2)職員等(配偶者及び扶養親族を含む)に係る年末調整事務及び法定調書作成事務
    (3)職員等(配偶者及び扶養親族を含む)に係る税務書類の作成事務及び提出事務
    (4)上記(1)ないし(3)に付随して行う事務
  4. 安全管理措置に関する事項
    (1)本学会は、特定個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止等、特定個人情報等の管理のために取扱規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。また、職員等に特定個人情報等を取り扱わせるに当たっては、特定個人情報等の安全管理措置が適切に講じられるよう、当該職員等に対する必要かつ適切な監督を行います。
    (2)特定個人情報等の取扱いについて、取引関係先及び職員等の許諾を得て第三者に委託する場合には、十分な特定個人情報保護の水準を備える者を選定するとともに、契約等により安全管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
  5. 継続的改善
    本学会は、個人情報及び特定個人情報等の保護が適正に実施されるよう、本基本方針及び規程類を継続して改善します。
  6. お問い合わせ
    本学会は、個人情報及び特定個人情報等の取扱いに関するお問い合わせに対し、適切に対応いたします。

平成28年4月7日制定
一般社団法人日本呼吸器学会

一般社団法人日本呼吸器学会の個人情報及び特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針についてのお問い合わせ先

所在地 東京都文京区本郷3-28-8 日内会館7階
TEL 03-5805-3553
受付時間 9:00~17:00
FAX 03-5805-3554
E-mail info@jrs.or.jp

特定個人情報等取扱規程

平成28年4月7日制定

第1章 総則

(目的)

第1条

この規程は、一般社団法人日本呼吸器学会(以下、「この法人」という。)が、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号)「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に基づき、当学会の取扱う特定個人情報等の適正な取扱いの確保ならびに特定個人情報の保護に係る安全措置について定めるものである。個人番号及び特定個人情報等に関しては、当学会の個人情報保護に関する他の内規またはマニュアルに優先して本規程が適用され、本規程が個人情報保護に関する他の内規またはマニュアルと矛盾抵触する場合には本規程の規定が優先的に適用されるものとする。

(定義)

第2条

この規程における各用語の定義は次の通りとする。
(1)個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(2)個人番号
住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるもの(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号、その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。以下同じ。)をいう。
(3)特定個人情報
個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
(4)個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報について電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるよう体系的に構成したものとして個人情報保護法施行令で定めるものをいう。
(5)個人情報ファイル
個人情報データデース等であって、行政機関及び独立行政法人等以外の者が保有するものをいう。
(6)特定個人情報ファイル
個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
(7)個人番号利用事務
行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が、その保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
(8)個人番号関係事務
個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
(9)個人番号利用事務実施者
個人番号利用事務を処理する者及び個人番号利用事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
(10)個人番号関係事務実施者
個人番号関係事務を処理する者及び個人番号関係事務の全部又は一部の委託を受けた者をいう。
(11)個人情報取扱事業者
個人情報データデース等を事業の用に供している者(国の機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人を除く。)であって、個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(個人情報保護法施行令で定める者を除く。)の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000を超えない者以外の者をいう。
(12)個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者
個人個人情報ファイルを事業の用に供している個人番号関係事務実施者又は個人番号利用事務実施者であって、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人以外のものから個人情報取扱事業者を除いた者をいう。
(13)従業者
この法人にあって、直接間接に当学会の指揮監督を受けて、この法人の業務に従事している者をいう。
(14)特定個人情報等の取扱い
特定個人情報等の取得、安全管理措置、保管、利用、提供、委託及び廃棄・削除をいう。

(適用)

第3条

この規程は従業者に適用する。

  1. この規程は、この法人が取り扱う特定個人情報等を対象とする。

(特定個人情報等基本方針)

第4条

この法人における特定個人情報等の適正な取扱いを確保するため、次の事項を含む特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針(以下、「基本方針」という。)を定める。
(1)特定個人情報に関する法令の遵守と、この法人の事業内容に照らし特定個人情報等を適切に取り扱う旨の宣言文
(2)特定個人情報等の利用目的
(3)問い合わせに関する事項
(4)特定個人情報等の安全管理に関する事項
(5)特定個人情報等の社内体制に関する事項

  1. 基本方針は従業者に周知する。

第2章 管理体制

(個人番号を取り扱う事務の範囲)

第5条

この法人において個人番号を取り扱う事務は、次に掲げる事務に限定する。
従業員等に係る源泉徴収事務、社会保険関係事務及び労働保険関係事務、年末調整事務及び法定調書作成事務

(特定個人情報保護責任者)

第6条

この法人は、特定個人情報等の取扱いに関して総括的な責任を有する特定個人情報保護責任者を設置するものとし、その責任者は事務局長とする。

  1. 特定個人情報保護責任者は、次の各号に掲げる事項その他この法人における特定個人情報等に関する全ての権限と責務を有する。
    (1)本規程第4条に規定する基本方針の策定、従業者への周知、一般への公表
    (2)この規程に基づき特定個人情報等の取扱いを管理する上で必要とされる事案の承認
    (3)特定個人情報等に関する安全対策の策定・推進
    (4)特定個人情報等の適正な取扱いの維持・推進等を目的とした諸施策の策定・実施
    (5)事故発生時の対応策の策定・実施

(事務取扱担当部門)

第7条

この法人は、次の部門が特定個人情報等に関する事務を行うものとする。
従業員等に係る個人番号関係事務に関する事務部門

(事務取扱担当者)

第8条

この法人における特定個人情報等を取り扱う事務については、前条に規定する部門の取扱担当者を明確にするものとする。

  1. 事務取扱担当者は、次の各号に掲げる方法により特定個人情報等を取り扱う。
    (1)事務取扱担当部門ごとに取得した特定個人情報等を含む書類等(磁気媒体及び電子媒体(以下、「磁気媒体等」という。)を含む。)は、当該部門において安全に管理する。
    (2)事務取扱担当者は、取得した特定個人情報等に基づき特定個人情報ファイルを作成する。
    (3)従業員等の特定個人情報等を取り扱う事務取扱担当者は、源泉徴収票を作成し、行政機関等に提出するとともに、従業員等に交付する。
  2. 事務取扱担当者は、特定個人情報等を取り扱う情報システム及び機器等を適切に管理し、利用権限のない者には使用させてはならない。
  3. 事務取扱担当者は、特定個人情報等の取扱状況を明確にするため、執務記録を作成し、適宜記録する。

(管理区域及び取扱区域)

第9条

この法人は、特定個人情報等の情報漏えい等を防止するため、第7条に規定する部門ごとに特定情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(以下、「管理区域」という。)及び特定個人情報等を取り扱う事務を実施する区域(以下、「取扱区域」という。)を明確にする。

  1. 管理区域とは、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システム及び特定個人情報ファイルを管理するキャビネット等のある区域とし、他の区域との間仕切りの設置及びキャビネット等の施錠等の安全管理措置を講じることとする。
  2. 取扱区域とは、事務取扱担当者の机周辺とし、他の区域との間仕切りの設置及び座席配置等による安全管理措置を講じることとする。

(従業者の教育)

第10条

この法人は、従業者に対して定期的な研修の実施又は情報提供等を行い、特定個人情報等の適正な取扱を図るものとする。

(従業者の監督)

第11条

この法人は、従業者が特定個人情報等を取り扱うに当たり、必要かつ適切な監督を行う。

(特定個人情報等の取扱状況の確認)

第12条

特定個人情報保護責任者は、この法人における特定個人情報等の取扱が関係法令、この規程等に基づき適正に運用されていることを定期的に確認する。

  1. 特定個人情報保護責任者(及び代表者)は、執務記録の内容を定期的に確認する。

(体制の見直し)

第13条

この法人は、必要に応じて特定個人情報等の取扱いに関する安全対策に関する諸施策について見直しを行い、改善を図るものとする。

(苦情等への対応)

第14条

この法人における特定個人情報等の取扱いに関する苦情等があったときは、これに適切に対応する。

  1. 特定個人情報保護責任者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備を行うものとする。

第3章 個人番号の取得、利用等

(個人番号の取得、提供の求め)

第15条

この法人は、第5条に規定する事務を処理するために必要がある場合に限り、本人又は他の個人番号関係事務実施者若しくは個人番号利用事務実施者に対し個人番号の提供を求めることができるものとする。

  1. 個人番号の提供を求める時期は、原則として個人番号を取り扱う事務が発生したときとする。ただし、個人番号を取り扱う事務が発生することが明らかなときは、契約等の締結時に個人番号の提供を求めることができるものとする。

(本人確認)

第16条

この法人は、本人又は代理人から個人番号の提供を受けたときは、関係法令に基づき本人確認を行うこととする。

  1. 書面の送付により個人番号の提供を受けるときは、併せて本人確認に必要な書面又はその写しの提出を求めるものとする。

(本人確認書類の保存)

第17条

提出された本人確認書類は、当該個人番号を利用する事務が終了するまでの間又は法定保存期間が終了するまでの間、これを適切に保管する。

(個人番号の利用)

第18条

この法人は、第5条に規定する事務を処理するために必要な場合に限り、個人番号を利用するものとする。なお、たとえ本人の同意があったとしても、利用目的を超えて個人番号を利用してはならない。

  1. 人の生命、身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、前項の規定にかかわらずこの法人が保有している個人番号を利用することができる。

(特定個人情報ファイルの作成の制限)

第19条

この法人は、第5条に規定する事務を処理するために必要な場合に限り、特定個人情報ファイルを作成するものとする。

  1. 特定個人情報ファイルには、パスワードを付与する等の保護措置を講じたうえで適切に保存する。

第4章 特定個人情報等の保管、管理等

(保管)

第20条

この法人は、第5条に規定する事務が終了するまでの間、特定個人情報等を保管する。ただし、所管法令等により保存期間が定められているものについては、当該期間を経過するまでの間、特定個人情報等を保管する。

  1. 個人情報等を取り扱う機器、磁気媒体等及び書類等は、特定個人情報等の漏洩、滅失又は毀損の防止その他の安全管理の確保のため、次に掲げる方法により保管又は管理する。
    (1)特定個人情報を取り扱う機器は、施錠できるキャビネット等に保管するか、又は盗難防止用のセキュリティワイヤー等により固定する。
    (2)特定個人情報等を含む書類及び磁気媒体等は、施錠できるキャビネット等に保管する。
    (3)特定個人情報ファイルは、パスワードを付与する等の保護措置を講じたうえでこれを保存し、当該パスワードを適切に管理する。
    (4)特定個人情報等を含む書類であって、法定保存期間を有するものは、期間経過後速やかに廃棄することを念頭に保管する。
  2. 特定個人情報等を含む書類又は特定個人情報ファイルを法定保存期間経過後も引き続き保管するときは、個人番号に係る部分をマスキング又は削除したうえで保管する。

(情報システムの管理)

第21条

この法人において使用する情報システムにおいて特定個人情報等を取り扱うときは、次に掲げる方法により管理する。
(1)特定個人情報保護責任者は、情報システムを使用して個人番号を取り扱う事務を処理するときは、ユーザーIDに付与されるアクセス権により、特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを使用できる者を事務取扱担当者に限定する。
(2)事務取扱担当者は、情報システムを取り扱う上で、正当なアクセス権を有する者であることを確認するため、ユーザーID、パスワード等により認証する。
(3)情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウエアから保護するため、情報システム及び機器にセキュリティ対策ソフトウエア等を導入する。
(4)特定個人情報等をインターネット等により外部に送信するときは、通信経路における情報漏えい等を防止するため、通信経路の暗号化等の措置を講じる。

(特定個人情報等の持ち出し)

第22条

当事務所において保有する特定個人情報等を持ち出すときは、次に掲げる方法により管理する。
(1)特定個人情報等を含む書類を持ち出すときは、外部から容易に閲覧されないよう封筒に入れる等の措置を講じる。
(2)特定個人情報等を含む書類を郵送等により発送するときは、極力、簡易書留等の追跡可能な移送手段等を利用する。
(3)特定個人情報ファイルを磁気媒体又は機器にて持ち出すときは、ファイルへのパスワードの付与等又はパスワードを付与できる機器の利用等の措置を講じる。

  1. 特定個人情報等を持ち帰る場合についても前項に準じた安全管理措置を講じる。

第5章 特定個人情報等の提供

(特定個人情報等の提供)

第23条

この法人にて保有する特定個人情報等の提供は、第5条に規定する事務に限るものとする。

  1. 人の生命、身体又は財産保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、前項の規定にかかわらずこの法人が保有している特定個人情報等を提供することができる。

(開示、訂正)

第24条

この法人にて保有する特定個人情報等については、適法かつ合理的な範囲に限り開示することとし、特定個人情報等の本人により訂正の申出があったときは、速やかに対応する。

(第三者提供の停止)

第25条

特定個人情報等が違法に第三者に提供されていることを知った本人からその提供の停止が求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、第三者への提供を停止する。

第6章 委託

(委託先の監督)

第26条

この法人は、この法人の従業員等に係る個人番号関係事務の全部又は一部を他者に委託するときは、委託先において安全管理が図られるよう、委託を受けた者にする必要かつ適切な監督を行うこととする。

  1. この法人は、委託先に対して次に掲げる事項を実施する。
    (1)委託先における特定個人情報等の保護体制が十分であることを確認したうえで委託先を選定する。
    (2)委託先との間で次の事項等を記載した契約を締結する。
    特定個人情報等に関する秘密保持義務、事業所内からの特定個人情報等の持ち出しの禁止、特定個人情報等の目的外利用の禁止、再委託における条件、漏洩事案等が発生した場合の委託先の責任、委託契約終了後の特定個人情報等の返却又は廃棄、従業者に対する監督・教育、契約内容の遵守状況についての報告 等
  2. 委託先が当学会の許諾を得て再委託するときは、再委託先の監督については、前2項の規定を準用する。

(再委託)

第27条

この法人は、委託を受けた個人番号関係事務の全部又は一部を他者に再委託するときは、委託者の許可を得なければならない。

  1. この法人は、再委託先に対し必要かつ適切な監督を行うものとし、再委託先の監督については、前条の規定を準用する。

第7章 廃棄、削除

(特定個人情報等の廃棄、削除)

第28条

この法人は、第20条第1項に規定する保管期間を経過した書類等について、次の通り速やかに廃棄する。
(1)特定個人情報等を含む書類の廃棄は、焼却又は溶解等の復元不可能な手法により廃棄する。
(2)特定個人情報ファイルは、完全削除ソフトウェア等により完全に削除する。
(3)特定個人情報等を含む磁気媒体等は、破壊等により廃棄する。
(4)特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情報等を削除する場合は、容易に復元できない手法により削除する。

(廃棄の記録)

第29条

この法人は、特定個人情報等を廃棄又は削除したときは、廃棄等を証明する記録等を保存する。

第8章 その他

(個人情報取扱事業者でない個人番号取扱事業者における特定個人情報等の取扱)

第30条

個人情報取扱業者でない個人番号取扱業者においても、保有する特定個人情報等について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に特段の定めのない事項については、個人情報の保護に関する法律における個人情報の保護措置に関する規定及び主務大臣のガイドライン等に基づき、適切に取り扱うものとする。

(漏洩に関する所管官庁等への報告)

第31条

特定個人情報保護責任者は、特定個人情報等の漏洩の事実又は漏洩の恐れを把握した場合には、特定個人情報保護委員会及び所管官庁に報告するよう努める。

(罰則)

第32条

この法人は、この規程に違反した従業員に対して就業規則に基づき処分を行い、その他の従業者に対しては、契約又は法令に照らして処分を決定する。

(規程の変更)

第33条

この規程の変更は、理事会の承認を要する。

附則

この規程は、平成28年1月1日より遡及して施行する。

平成28年4月7日

会員の懲罰に関する規程

平成25年12月6日制定

(目的)

第1条

この規程は、一般社団法人日本呼吸器学会(以下「学会」という。)の定款第10条の規定に基づき、学会会員の懲罰に関し必要な事項を定める。

(懲罰の種類等)

第2条

学会が会員に課す懲罰処分は、以下の各号に掲げるとおりとする。
(1)訓戒
口頭にて将来を戒める
(2)訓告
文書にて将来を戒める
(3)譴責
始末書を提出させ、将来を戒める
(4)委員会委員罷免
委員会委員を罷免し、相当な期間を定めて委員の就任資格を停止する
(5)役員罷免
役員を罷免し、相当な期間を定めて役員の就任資格を停止する
(6)専門医資格の喪失・停止
呼吸器専門医の認定取消し、または相当な期間を定めて資格を停止する(受験資格を含む)
(7)会員資格の停止
相当な期間を定めて会員の資格を停止する
(8)除名
会員資格をはく奪する

  1. 前項第4号の委員には、学術部会委員を含むものとし、委員の資格停止期間が解除された後は、新たに選出する委員会委員の候補者とすることができる。
  2. 第1項第5号に該当する者は、役員資格停止期間が解除された後は、学会の役員選挙の被選挙権者になることができ、また立候補することができる。
  3. 第1項第6号に該当する者の専門医資格の有効期間は、認定資格の停止期間を除くものとする。専門医等の資格喪失・停止については別に定める。
  4. 第1項第7号に該当する者は、会員資格停止の期間中についても学会の会費を納付する義務を負う。会員資格停止中に退会したものは、学会に再入会することはできない。

(処分の対象)

第3条

理事会は、次の各号に掲げる行為をなした会員を懲罰処分の対象とすることができる。
(1)反社会的または刑罰法令に抵触する行為で、それが学会の名誉及び社会的信用に影響を及ぼす虞がある行為
(2)研究者あるいは医師としての社会的モラルや品位に欠ける行為であり、それが学会の名誉および社会的信用に影響を及ぼす虞がある行為
(3)その他、学会の名誉を毀損し、社会的信用を失墜させる行為

  1. 理事会は、前項に記載する行為により懲罰処分に賦された会員の当該行為に関し、監督指導をなすべき職にある会員に対し、その職責の見地から、その内容、程度、状況に応じて懲罰処分の対象とすることができる。

(処分の決定)

第4条

理事長は、第3条に規定する行為をなした疑いのある会員の存在が判明したときは、常務理事会に諮り、直ちに当該行為にかかる調査を倫理委員会に指示を行い、その事実の有無、内容、程度、状況等を調査させなければならない。

  1. 理事長は事案の性質上別に調査委員会を設置して調査等をなすことが妥当とするときは、常務理事会に諮り、第4条に則り調査委員会を設置する。
  2. 前条に該当する会員に対して処分通知をする前に、処分対象会員から退会届が提出された場合であっても、理事会の判断により、届出の受理を保留し、本規程に定める手続きを行うことができる。理事会は処分対象会員に退会届を留保していることをすみやかに連絡する。
  3. 理事会は倫理委員会または別に設置された調査委員会の報告書に基づき処分を決定する。
  4. 第2条第4号から第7号の処分の期間は、6ヶ月以上3年未満とする。ただし、刑罰法令に抵触する行為のときは、その量刑に応じて3年を越えることができる。
  5. 第2条第4号から第8号の処分を決定するときは、処分対象会員に弁明の機会を与えなければならない。
  6. 会員に対する処分の決定は、社員総会の議決を経なければならない。ただし、第2条第1号から第3号に該当する処分を決定するときは、状況に応じて社員総会の議決を省略することができる。

(調査委員会)

第5条

前条第2項の調査委員会を組成した場合、調査委員会は短期委員会とし、任務終了後には解散する。

  1. 調査委員会を組成する場合には、その委員は、理事・代議員各2名以上及び外部有識者(顧問弁護士・税理士等含む)から構成されるものとし、倫理委員会が理事会に推薦し、理事長が任命する。委員長は委員の互選で決定する。
  2. 処分対象会員または処分事案につき利害関係のある者、審査の公正を害する虞のあるものは調査委員とすることはできない。
  3. 調査委員会の議事及び審査は公開しない。

(勧告)

第6条

理事会は、第2条第4号から第7号に掲げる処分対象会員に対し、社員総会の議決を得るまでの間、社員総会に諮られる処分に該当する自粛を勧告することができる。

  1. 第1項に定める理事会の勧告を受け入れた者の処分期間には、勧告を受け入れた日から社員総会での決定までの期間を参入することができる。

(補則)

第7条

この規程に定める事項のほか、懲罰に関し必要な事項は別に定める。

(規程の変更)

第8条

この規程は、理事会の議決を経て、変更することができる。

附則

この規程は、平成25年12月6日から施行する。