学会について

会則

役員に関する規定

役員の定年に関する細則

2002年8月22日制定

  1. 役員(会長、理事)、代議員は、満65歳に達した後に迎える学術講演会の最終日にその役職を辞任する。但し、学術講演会のあと、別に定例総会が開催される場合は定例総会の翌日にその役職を辞任する。

附則

  1. この細則は、この法人設立時の総会の承認により文部科学大臣の設立許可のあった日から施行する。
  2. 平成25年4月18日 一部改定(条項削除)
    平成27年4月16日 一部改定(会長追加)
    平成30年12月14日 一部改定(監事削除)

理事長候補者選出細則

2016年8月25日 制定

(目的)

第1条

この細則は、一般社団法人日本呼吸器学会(以下、「この法人」という。)
理事長候補者の選出に関して必要な事項を定める。この規程で言う理事長候補者は、代議員選挙終了後に開催される総会で理事に選任され、その後の理事会で承認されて、理事長に就任する予定のものをいう。

(理事会決議)

第2条

理事長候補者は、第3条以下に定める立候補者から理事懇談会の推薦を得た者について、現理事長の任期満了後初めて開催される理事会で選任する。この規程で言う理事懇談会は、理事選挙において当選し、代議員選挙終了後に開催される総会で理事に選任される予定のものにより構成される理事候補者の会議体をさす。

(立候補資格)

第3条

理事長候補者に立候補できる者は以下の条件すべてを充足しなければならない
(1)立候補日現在で直近の理事選挙で当選した者
(2)日本呼吸器学会への顕著な貢献実績を有する者
(3)立候補時点で理事懇談会構成員2名の書面による推薦を得た者

(立候補手続き)

第4条

1 理事長候補者に立候補しようとする者は、次の各号に掲げる書類を、所定の期日までに理事長に提出しなければならない。
2 所定の期日までに立候補の届け出のない場合には、理事長は、第3条の条件を満たす者を常務理事会に推薦を求めることができる。この場合には、以下の(2)については、理事長の推薦書を以って替えることができる。
(1)立候補届け(氏名、所属施設、生年月日)
(2)この法人の理事懇談会構成員2名からの推薦書
(3)履歴書・この法人の役員履歴
(4)学会運営に対する所信

(理事会での所信表明)

第5条

理事長は、立候補者に対して、推薦される予定の理事懇談会に出席を求め、所信表明を求めるものとする。

(理事会選挙)

第6条

理事長は、立候補者が提出した書類に基づき、立候補者を確定し理事懇談会に諮り、理事懇談会において出席理事候補者による無記名選挙により、理事会に推薦する理事長候補者を選定する。

(当選者)

第7条

当選者は、白票を除く有効投票数の過半数を獲得したものとする。ただし、有効投票数の過半数を得たものがいない場合には、次項以下により決定する。
(1)得票数の多い上位2名について、再度投票を行い、得票数の多いものを当選者とする。
(2)得票数が同数の場合には、理事長の抽選により決定する。

(補則)

第8条

この細則に定めるものの他、理事長選出について必要な事項は別に定める。

(規程の変更)

第9条

この規程の変更は、理事会決議を要する。

附則

この規程は、理事会承認のあった日から、適用する。

学術講演会会長選出細則

2016年8月25日 制定

(目的)

第1条

この細則は、一般社団法人日本呼吸器学会(以下、「この法人」という。)学術講演会会長の選出に関して必要な事項を定める。

(総会決議)

第2条

本学会学術講演会会長は、第3条以下に定める立候補者から理事会の推薦を得た者について、学術講演会開催の3年前の社員総会で選任する。

(立候補資格)

第3条

学術講演会会長に立候補できる者は以下の条件すべてを充足しなければならない
(1)立候補日現在で代議員歴5期以上の経歴保有者
(2)日本呼吸器学会への顕著な貢献実績を有する者
(3)学術講演会会長に就任した経歴のない者
(4)当該学術講演会開催年の4月1日現在で、満65歳未満の者
(5)立候補時点で理事2名の書面による推薦を得た者

(立候補手続き)

第4条

1 学術講演会会長に立候補しようとする者は、次の各号に掲げる書類を、所定の期日(当面は10月末日)までに理事長に提出しなければならない。
2 所定の期日までに立候補の届け出のない場合には、理事長は、第3条の条件を満たす者を常務理事会に推薦を求めることができる。この場合には、以下の(2)については、理事長の推薦書を以って替えることができる。
(1)立候補届け(氏名、所属施設、生年月日)
(2)この法人の理事2名からの推薦書
(3)履歴書・この法人の役員履歴
(4)学術講演会開催に対する所信

(理事会での所信表明)

第5条

理事長は、立候補者に対して、推薦される予定の理事会に出席を求め、所信表明を求めるものとする。

(理事会選挙)

第6条

理事長は、立候補者が提出した書類に基づき、立候補者を確定し理事会に諮り、理事会において出席理事による無記名選挙により、総会に推薦する候補者を選定する。

(当選者)

第7条

当選者は、白票を除く有効投票数の過半数を獲得したものとする。ただし、有効投票数の過半数を得たものがいない場合には、次項以下により決定する。
(1)得票数の多い上位2名について、再度投票を行い、得票数の多いものを当選者とする。
(2)得票数が同数の場合には、理事長の抽選により決定する。

(補則)

第8条

この細則に定めるものの他、学術講演会会長選出について必要な事項は別に定める。

(規程の変更)

第9条

この規程の変更は、理事会決議を要する。

附則

この規程は、理事会承認のあった日から、適用する。

理事選挙に関する細則

2002年8月22日制定

  1. 理事の選挙人は、代議員とする。ただし、代議員の選挙直後に行う理事選挙の場合は、新しく選任された代議員とする。理事選挙は、補欠選挙を含めて、すべて電子選挙で行う。
  2. 理事の被選挙人は、代議員とする。ただし、代議員の選挙直後に行う理事選挙の場合は、新しく選任された代議員とする。なお、理事選挙後に最初に到来する3月31日までに満65歳に達する者は、被選挙人を辞退する。
  3. 理事の選出は各支部において代議員中より互選し,総会がこれを選任するが,その定数は30名を支部の会員数を全会員数で除した割合で配分し、各支部の定数計算の結果、小数点以下を切り上げした整数名とする。この場合、各支部を合計した員数が定款記載の理事定数35名を超える場合には、35名になるまで切り上げ幅の大きい支部(計算上の小数点以下の数値の小さい支部)から1名ずつ減員する調整を行う。
    計算式は以下の通りとする。

 30名×当該支部会員数÷全会員数

  1. 理事が欠けた場合には、欠員理事を選出した支部において補欠選挙を実施する。選出された理事の任期は、欠員となった前任者の退任時期までとする。但し、総会での選出時期が、通常の理事改選時期と重なる場合には、補欠選挙は実施せず、欠員のままとする。

附則

  1. この細則は、この法人設立時の総会の承認により文部科学大臣の設立許可のあった日から施行する。
  2. 理事選挙に関しては、理事会が選挙管理委員会としてその業務を担当する。
  3. 平成17年6月18日 一部改定
    平成23年10月5日 一部改定(新定款対応、理事定数)
    平成24年12月7日 一部改定(理事定数)
    平成25年12月6日 一部改定(理事定数)
    平成27年4月16日 一部改定(理事定数)
    平成29年4月20日 一部改訂(理事定数)
    平成30年12月14日 一部改訂(理事選挙)

一般社団法人日本呼吸器学会常務理事会規程

令和4年4月21日制定

(目的)

第1条

定款第24条に定める業務執行理事の業務の円滑な執行を図るため、常務理事会を置く。

(構成員) 

第2条

常務理事会は次に掲げる者により構成する。

(1)理事長 
(2)副理事長 
(3)常務理事 
(4)理事長が必要と認めるときは、議案に関係する者を、説明者又はオブザーバーとして出席させることができる。 
(5)理事長補佐は、常務理事会に出席することができる。ただし、議決権はないものとする。 
(6)理事長は、常務理事会に男女両性の常務理事を含むよう努めなければならない。 
(7)理事長が必要と認めるときは、常務理事でない女性の理事を出席させることができる。

(招集)

第3条

常務理事会は、理事長が招集し議長となる。理事長に事故あるときは副理事長が、副理事長にも事故あるときは、常務理事の互選により理事長代理を置きこれを代行する。
2 常務理事会は、2カ月に一度招集することを通例とする。ただし、理事長が緊急に招集が必要、又は、招集の必要がないと認めるときはこの限りではない。

(審議事項等)

第4条

常務理事会は、次に掲げる事項について審議・報告を行う。

(1)理事会提出議案のうち、理事長が必要と認めたもの 
(2)本学会の運営上の重要事項と理事長が認めたもの 
(3)本学会の運営上緊急を要するものと理事長が認めたもの 
(4)その他、理事長が必要と認めたもの 

(議事録)

第5条

常務理事会の議事録は事務局がこれを作成する。

(改廃)

第6条

この規程の改廃は、常務理事会の議を経て理事会がこれを決定する。

附則

この規程は令和4年4月21日から施行する。

副理事長、常務理事、各種委員会委員並びに理事長補佐の選出に関する内規

2002年8月22日制定

  1. 理事の互選により理事長を選出し委嘱する。
  2. 副理事長は、常務理事の中から1名を理事長が指名する。
  3. 常務理事は理事中より7名を理事長が指名し、これを委嘱する。理事長は各種委員会の委員長を委嘱する。
  4. 各種委員会委員長は委員を理事長に推挙し、理事長はこれを委嘱する。
    各種委員会委員長は理事会に出席して意見を述べることができる。ただし議決権はない。
  5. 理事長の業務運営を助けるため、理事長補佐(1~2名程度)を置くことができる。
    理事長補佐は、常務理事会及び理事会に出席し意見を述べることができる。ただし議決権はない。

附則

  1. この内規は、この法人設立時の総会の承認により文部科学大臣の設立許可のあった日から施行する。
  2. 平成17年6月18日 一部改訂
  3. 平成28年4月7日 一部改訂
  4. 令和4年4月21日 一部改訂

臨床呼吸機能講習会長選出細則

(2016年8月25日 制定)
(2021年7月26日 改訂)

(目的)

第1条

この細則は、一般社団法人日本呼吸器学会(以下、「この法人」という。)臨床呼吸機能講習会会長の選出に関して必要な事項を定める。

(総会決議)

第2条

本学会臨床呼吸機能講習会会長は、第3条以下に定める立候補者から理事会の推薦を得た者について、学術講演会開催の3年前の社員総会で選任する。

(立候補資格)

第3条

臨床呼吸機能講習会会長に立候補できる者は以下の条件すべてを充足しなければならない
(1)立候補日現在で代議員歴3期以上の経歴保有者、または、主任もしくは副主任の経験を2回以上有する者
(2)日本呼吸器学会への顕著な貢献実績を有する者
(3)学術講演会会長ならびに臨床呼吸機能講習会会長に就任した経歴のない者
(4)当該臨床呼吸機能講習会開催年の4月1日現在で、満65歳未満の者
(5)立候補時点で理事2名の書面による推薦を得た者

(立候補手続き)

第4条

1 臨床呼吸機能講習会会長に立候補しようとする者は、次の各号に掲げる書類を、所定の期日(当面は10月末日)までに理事長に提出しなければならない。
2 所定の期日までに立候補の届け出のない場合には、理事長は、第3条の条件を満たす者を常務理事会に推薦を求めることができる。この場合には、以下の(2)については、理事長の推薦書を以って替えることができる。
(1)立候補届け(氏名、所属施設、生年月日)
(2)この法人の理事2名からの推薦書
(3)履歴書・この法人の役員履歴
(4)臨床呼吸機能講習会開催に対する所信

(理事会での所信表明)

第5条

理事長は、立候補者に対して、推薦される予定の理事会に出席を求め、所信表明を求めるものとする。

(理事会選挙)

第6条

理事長は、立候補者が提出した書類に基づき、立候補者を確定し理事会に諮り、理事会において出席理事による無記名選挙により、総会に推薦する候補者を選定する。

(当選者)

第7条

当選者は、白票を除く有効投票数の過半数を獲得したものとする。ただし、有効投票数の過半数を得たものがいない場合には、次項以下により決定する。
(1)得票数の多い上位2名について、再度投票を行い、得票数の多いものを当選者とする。
(2)得票数が同数の場合には、理事長の抽選により決定する。

(補則)

第8条

この細則に定めるものの他、臨床呼吸機能講習会会長選出について必要な事項は別に定める。

(規程の変更)

第9条

この規程の変更は、理事会決議を要する。

附則

この規程は、理事会承認のあった日から、適用する。

代議員選挙に関する細則

2011年10月5日 全面改定

第1章 総則

(総則)

第1条

一般社団法人日本呼吸器学会(以下、「この法人」という)の代議員の選挙は、移行後の「一般社団法人日本呼吸器学会定款」の規定に基づく他は、この規定により、選挙権を有する者の選択にもとづき、すべて電子投票により行う。

(選挙管理委員会)

第2条

代議員候補者の選挙の管理・執行の業務を行うため、この法人に選挙管理委員会を置く。
選挙管理委員会は、理事及び理事会から独立した組織とする。

  1. 選挙管理委員会の委員は10名以内で、各地方支部の支部長とし、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。但し、支部長が職務を遂行できない場合には、学会代議員の資格を有する者の中から、当該支部長が代理人を指名する。
  2. 選挙管理委員会の委員長は、選挙管理委員の互選とする。
  3. 選挙管理委員会の委員長ならびに委員の任期は、委嘱された日から始まり当該選挙結果が確定する日までとする。
  4. 選挙管理委員会は当該選挙に関して以下の職務を遂行する。
    (1)日程の決定
    (2)選挙人及び被選挙人名簿(含む立候補者名簿)の作成と公示
    (3)投票の管理
    (4)開票の管理
    (5)当選者の確定
    (6)選挙に関する疑義が生じた場合の審議
    (7)その他選挙の実施に関し必要な事項
  5. 選挙管理委員は選挙権ならびに被選挙権(立候補権)を有する。

(選挙事務等)

第3条

この法人の選挙にかかる事務等はこの法人の事務局長が行う。

  1. 事務局長は選挙事務を遂行するための事務職員を委嘱することができる。
  2. 前項の事務職員は常勤または非常勤とする。
  3. 事務局長は選挙管理委員長の命により電子投票により投票された結果を受理し、開票日まで厳重に管理しなければならない。

(開票)

第4条

開票は、電子開票によるほか、選挙管理委員会が定めた日に監事の了承を得て、選挙管理委員が行い、事務局長が補佐する。初めに、地方支部選挙区から開票を行い、支部会枠当選者を決定した後に、学術部会選挙区の開票、その後、女性枠の開票、最後に領域別選挙区の開票を行う。

(当選者)

第5条

当選者は、まず、地方支部枠で得票数の多い者から順に定数に達するまでのものとし、次に、学術部会枠で部会ごとに得票数の多い者から順に定数に達するまでのものとする。女性枠として、各支部において、支部枠、学術部会枠の次に、得票の多い女性を当選者とする。
定数に達した者の次順位の者を次点者とし、当選者が欠けた場合には繰上げ当選となる。
領域別の当選者は、有権者が選択した領域の得票数の多い者から順に定数に達するまでのものとする。

  1. 定数に達する順位の者が複数(同得票数)の場合は、次の基準に従って当選者を決定する。
    (1)学会員歴の長いもの、
    (2)代議員歴の長いもの、
    (3)生年月日の早いもの
    本基準でも決まらない場合には、抽選により決定する。
  2. 学術部会枠で定数に達するものがいない場合には、当該学術部会枠での当選者は欠員とする。領域枠においても同様とする。
  3. 女性枠で欠員が出た場合には、支部での得票率の高い者から順に当選者を決定する。同率の場合は、第5条2の基準に従うこととする。
  4. 選挙管理委員長は当選者を確定し、得票数とともに理事長に報告する。
  5. 理事長は、選挙結果を選挙人に公示しなければならない。

(公示)

第6条

選挙における公示は、学会ホームページへの掲載にて行う。

第2章 選挙

(総則)

第7条

代議員は正会員の中から、本細則で定める手続きに従って選出される。

(代議員の定数)

第8条

本細則においては、代議員の定数は434名以内とする。但し、定数計算の結果、四捨五入等の端数調整において434名を超えた場合には、その実数を以て定数とする。

(選出方法ならびに定数配分)

第9条

電子投票により、代議員定数の400名については、90%を地方支部に登録された被選挙人より定数連記制により選出する。残りの10%は学術部会に第一位選択で登録された被選挙人より定数連記制により選出する。
女性枠として上記400名とは別枠にて8支部に各2名を割り付け、第17条の1により、当選者を決定する。
代議員定数の18名については、上記400名とは、別枠にて領域別投票による選出とし、外科枠3名、小児科枠3名、病理領域枠3名、放射線領域枠3名、基礎医学(含む疫学)枠3名、その他(麻酔科)枠3名として定数連記制により選出する。

  1. 地方支部は各都道府県別に選挙人数に応じて360名の定数を按分する。この場合各都道府県別の定数は最低1名以上とする。学術部会における定数は第一位主学術部会で選択された部会員数に応じて比例配分する。
  2. 地方支部は、まず各都道府県に最低1名の定数を割り付け、360名から各都道府県へ割付した数を控除した残りの定数を各支部別の選挙人数で按分し(端数は四捨五入)、各支部の定数をさらに各県別の選挙人数で按分した定数を各都道府県あてに再配分する(端数は四捨五入)。立候補締切後に、定数未達の生じた都府県においては、所属支部の他の都府県に未達分を配賦することとし、定数計算にて端数部分の切捨値の最も多い都府県から順次配賦する。
  3. 学術部会枠については、総数40名を、各学術部会に最低2名を割付、残り20名について、各学術部会第1位の登録者数の全学術部会登録者数の割合に応じて、配分する。端数が生じた場合には、小数点以下を四捨五入する。

(選挙の管理)

第10条

代議員選挙は、第2条に定める選挙管理委員会がこれを管理する。

(選挙の公告)

第11条

選挙管理委員会は選挙の行われる年の定時社員総会の6ヶ月前までに、選挙人に対し選挙を実施することを公告しなければならない。

(選挙の期日)

第12条

選挙が実施される年の学術講演会の2ヶ月前までとする。

(所属支部)

第13条

所属支部は送付先とする。

(選挙人)

第14条

選挙権の有権者は、選挙が行われる年の前年の代議員選挙告示日現在において登録されているこの法人の正会員ならびに功労会員で、前年度までの会費を完納しているものとする。

(被選挙人)

第15条

支部ならびに学術部会選挙での被選挙権の有権者は、立候補者に限るものとし、また上限年齢を64歳までとし引き続き10年以上正会員であることを要し、代議員任期終了までに役員定年内規に規定する満65歳に達する場合は、代議員選挙に立候補することはできない。
領域別選挙での被選挙権の有権者は、立候補者に限るが、会員歴制限は設けない。

  1. 前項の被選挙権の有権者は前年度までの会費を完納しているものとする。
  2. 支部ならびに学術部会選挙での立候補者は、立候補の際には、地方支部枠、学術部会枠の選択は行わない。
  3. 前項の被選挙権の有権者は、選挙基準日までに支部、主学術部会の登録がない場合には、代議員選挙に立候補することはできない。

(選挙人名簿)

第16条

選挙管理委員会は選挙権者名簿(以下「有権者名簿」と略記)を作成し、選挙の実施される年の学術講演会開催時に行われる定時社員総会の6ヶ月前までに選挙人に送付する。

  1. 選挙人は、有権者名簿に脱漏、誤記があると認めたときは、1ヶ月以内に選挙管理委員会に異議の申し立てを行う事ができ、委員会が認めたときは、有権者名簿の訂正を行い、有権者に公示しなければならない。

(投票)

第17条

支部ならびに学術部会選挙での投票は、電子投票により実施し、地方支部選挙区において、[313÷総選挙権を有する者の人数(少数点以下4桁)]×地方支部選挙権を有する者の人数(小数点以下四捨五入)として各都道府県に算出した定数を連記し無記名式にて行う。
領域別選挙での投票は、電子投票にて実施し、投票の際に、各領域1名を無記名式にて投票する。

(投票用紙の管理・開票)

第18条

電子システムによる投票は、ホームページの所定画面により電子投票手順に従って行う。

(代議員の欠員の補充)

第19条

代議員に欠員が生じたときに備えて、本選挙と同時に補欠選挙を実施する。
開票終了後、選挙管理委員長は、当該選挙での次点者以下を得票順に補欠代議員として指名することを要する。

  1. 前項の規定により代議員を補充したときは、理事長は速やかにこれを公告する。

第3章 選挙区

(地方支部選挙区)

第20条

本細則において代議員を選出する地方支部枠に定める選挙区は、以下のとおりとする。
(1)北海道支部(北海道)
(2)東北支部(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島)
(3)関東支部(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野)
(4)北陸支部(新潟、富山、石川、福井)
(5)東海支部(岐阜、静岡、愛知、三重)
(6)近畿支部(滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山)
(7)中国四国支部(鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
(8)九州支部(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)

(学術部会選挙区)

第21条

本細則において代議員を選出する学術部会枠に定める選挙区は、以下のとおりとする。
(1)細胞・分子生物学術部会
(2)アレルギー・免疫・炎症学術部会
(3)形態・機能学術部会
(4)閉塞性肺疾患学術部会
(5)びまん性肺疾患学術部会
(6)感染症・結核学術部会
(7)腫瘍学術部会
(8)呼吸管理学術部会
(9)臨床諸問題学術部会
(10)肺循環・肺損傷学術部会

(領域別選挙区)

第22条

本細則において代議員を選出する領域別に定める選挙区は、以下のとおりとする。
(1)外科領域
(2)小児科領域
(3)病理領域
(4)放射線領域
(5)基礎医学(含む疫学)領域
(6)その他(麻酔科)領域

第4章 補則

第23条

本細則の改廃は理事会の決議をもって行う。

第24条

本細則に記載のない事象が発生した場合または本細則の規定に疑義が生じた場合は、理事長は、選挙管理委員長とともに、選挙の事前または事後に理事会に報告し、承認を得なければならない。

附則

  1. 本細則は、平成23年(2011年)実施の代議員選挙から施行する。
  2. 平成23年10月5日 旧規程を全面改定(新定款対応)
    平成25年4月18日 一部改定
    平成27年4月16日 一部改定
    平成30年12月14日 一部改訂
    令和2年10月12日  一部改訂 
  3. 令和4年12月9日  一部改訂

支部長選挙に関する細則

2018年12月14日制定

  1. 支部長は各支部において、理事選挙後に行う電子選挙で選出され、総会で選任される.
  2. 支部長の選挙人は,当該支部において新たに選任された代議員とする.
  3. 支部長の被選挙人は,当該支部において新たに選任された代議員から立候補されたものとする.
  4. 立候補者がいない場合には、当該支部の理事当選者が推薦する.なお,支部長選挙後に最初に到来する3月31日までに満65歳に達する者は,被選挙権を有しない.
  5. 支部長当選者は、支部長が欠けた場合に備えて、就任時に支部長代行者を指名する.
  6. 支部長が欠けた場合には、当該支部において補欠選挙を実施する。選出された支部長の任期は、欠員となった前任者の退任時期までとする.但し、総会での選出時期が、通常の支部長改選時期と重なる場合には、補欠選挙は実施しない.