平成26年12月5日の専門医制度審議会及び理事会によって、専門医制度規則施行細則が一部改訂になりましたので通知いたします。なお、専門医制度に関する規則については、本ページをご覧下さい。
日本呼吸器学会 専門医制度審議会
第3条(審議会の構成)
審議会は、審議会長、資格審査委員長、施設審査委員長、試験委員長、専門医制度見直し委員長、及び各支部長と各支部より推薦され本学会理事会の議を経て承認された審議会委員(各支部1名以上)によって構成される。
第5条(支部委員)
支部委員は、次の各支部に構成されるものとする。
第6条(支部委員の選出)
資格審査委員及び施設審査委員各1名以上を選出し、各委員は本学会の理事会の議を経て理事長が委嘱する。
第7条(試験委員の選任)
試験委員は本学会理事会によって選任され、理事長が委嘱する。その任期は1年とし、再任を妨げない。