厚生労働省より
「「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について」の事務連絡が,厚生労働省医薬・生活衛生局長よりございました.
詳細:PDFをご覧ください。
1)「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について(周知依頼)
2)「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」の一部改正について 日本医学会長宛依頼状(厚生労働省)
3)血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン
4)参考1 新旧対照表(R2 遡及調査ガイドライン)
5)参考2 遡及調査ガイドラインQ&A