活動・取り組み
MDD委員会 MDD認定医制度
規則
第1章 総則
目的・名称
第1条 一般社団法人日本呼吸器学会は、びまん性肺疾患の集学的合議(multidisciplinary discussion;MDD)評価の適切な実施とその普及を目的とし、関連学会と協働してMDD評価に必要な専門知識と技術を持つ医師を育成し、認定するため、次の方により「MDD認定医制度」を施行する。
運営機関
第2条 この制度を維持・運営については、日本呼吸器学会、日本医学放射線学会、日本病理学会が共同して行う。
認定
第3条 MDD認定医(呼吸器内科医と病理医)は日本呼吸器学会MDD委員会で審査し、日本呼吸器学会理事会の承認を経て認定医証を交付する。MDD認定医(放射線診断医)は日本医学放射線学会MDD委員会で審査し、日本医学放射線学会理事会の承認を経て認定医証を交付する。MDD認定施設は日本呼吸器学会MDD委員会で審査し、日本呼吸器学会理事会の承認を経て認定施設証を交付する。
資格申請
第4条 認定医および認定施設申請に関する申請日、申請方法などは、日本呼吸器学会ホームページなどに公示する。
新規申請
第5条
- 医師要件:下記のすべての要件を満たす医師
- 下記のいずれかの資格を有する医師
日本呼吸器学会呼吸器専門医
日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本病理学会病理専門医 - びまん性肺疾患の診療経験が10年以上(病理医は5年以上)、かつ直近1年以内に10例以上(病理医は5例以上)MDD評価を実施した経験のある医師。ただし呼吸器内科医は呼吸器内科領域専門研修プログラム基幹施設または連携施設に所属する医師とする。びまん性肺疾患の診療経験が10年以上(病理医は5年以上)ある証明として、びまん性肺疾患診療に関するチェックリスト(様式1 呼吸器内科医、病理医)を提出する。様式1記載のチェック項目を全て満たすこと。MDD診断実施を10例以上(病理医は5例以上)行った証明として、MDD評価記録簿(様式2)を提出する。
- 呼吸器内科医は、直近5年以内のびまん性肺疾患に関連した学術論文1編以上、または学会発表3編以上の実績がある。放射線診断医は、直近5年以内の画像診断に係る研究についての原著論文5編以上の実績がある。病理医は、直近5年以内のびまん性肺疾患に関連した学術論文1編以上、または学会発表1編以上の実績がある。申請には、論文の写しまたは学会発表の実績がわかる書類の提出を要する。筆頭著者と筆頭演者及び、共同著者・共同演者を問わない。
- 日本呼吸器学会学術講演会または日本びまん性肺疾患研究会で開催されるMDD認定医講習会を直近1年以内(放射線診断医は直近2年以内)に1回以上参加し、学会が定めた受講証を提出する。
- 呼吸器内科医と病理医については、日本呼吸器学会が指定するe-Learningを直近1年以内に受講し、かつ受講証明書を提出する。
- 新規申請の申請料は2万円、認定料は1万円とする。
- 下記のいずれかの資格を有する医師
- 施設要件:下記のすべての要件を満たす施設
- 日本呼吸器学会呼吸器内科領域専門研修プログラム基幹施設または連携施設である。
- MDD認定医資格を持つ呼吸器内科医が1名以上在籍している。
- 以下のMDD構成員によって、MDD評価を実施することができる。申請には、MDD構成員リスト(様式3)を提出する。MDD構成員変更時は、日本呼吸器学会に都度変更届を提出する。但し、放射線診断医および病理医は同じ施設に所属している必要はない。
①. MDD認定医資格をもつ呼吸器内科医
②. MDD認定医資格をもつ放射線診断医
③. MDD認定医資格をもつ病理医 - 施設認定料は、5万円とする。
更新申請
第6条
- MDD認定医および認定施設の更新は認定を受けてから5年後に行う。
- 医師要件:下記のすべての要件を満たす医師
呼吸器内科医・病理医:
① 5年間のMDD評価の一覧リスト(様式4)と20症例(病理医は10例以上)のMDD評価記録簿(様式2)を提出する。
② 下記のいずれかの資格を有する医師
(ア) 日本呼吸器学会呼吸器専門医
(イ) 日本病理学会病理専門医
③ 認定期間中にMDD評価を30例以上(病理医は15例以上)実施していた証明としてMDD評価一覧リスト(様式4)を提出すること。ただし呼吸器内科医は更新時に呼吸器内科領域専門研修プログラム基幹施設または連携施設に所属する医師。
④ 日本呼吸器学会学術講演会または日本びまん性肺疾患研究会で開催されるMDD認定医講習会を直近5年以内に1回以上参加し、学会が定めた参加証を提出する。
⑤ 日本呼吸器学会が指定するe-Learningを直近5年以内に受講し、かつ受講証明書を提出する。
⑥ 更新料は2万円とする。
放射線科医:
① 5年間のMDD評価一覧リスト(様式4)と20症例のMDD評価記録簿(様式2)を提出する。
② 下記の資格を有する医師
日本医学放射線学会放射線診断専門医
③ 認定期間中にMDD評価を30例以上実施していた証明としてMDD評価一覧リスト(様式4)を提出すること。
④ 日本呼吸器学会学術講演会または日本びまん性肺疾患研究会で開催されるMDD認定医講習会を直近5年以内に1回以上参加し、学会が定めた参加証を提出する。
⑤ 直近5年以内の画像診断に係る研究についての原著論文を5編以上作成した実績があり、各論文の表紙のコピーを提出する。
⑥ 更新料は2万円とする。 - 施設要件:第5条の2「施設要件」と同要件
- 医師要件:下記のすべての要件を満たす医師
資格喪失
第7条 認定医及び施設は、次の事由によりその資格を喪失する。
- 呼吸器内科医は日本呼吸器学会、放射線診断医は日本医学放射線学会、病理医は日本病理学会の会員としての資格を喪失したとき。
- 呼吸器内科医は日本呼吸器学会呼吸器専門医、放射線診断医は日本医学放射線学会放射線診断専門医、病理医は日本病理学会病理専門医の資格を喪失したとき。
- 資格更新を受けないとき。
- 資格を辞退したとき。
資格停止・取り消し
第8条 MDD委員会は、認定医又は施設として相応しくない行為のあったものなどに対して、呼吸器内科医および病理医は日本呼吸器学会の理事会、放射線診断医は日本医学放射線学会の理事会の議決を経て、その資格を期限付き停止又は取り消すことができる。
第2章 補則
細則
第9条 この規則の施行についての細則は、別に定める。
経過措置
第10条 第5条の呼吸器内科医および施設の申請は、別に定める暫定要件を満たす場合、移行措置の適用がある。暫定要件に関する施行細則は、別に定める。
施行
第11条 この規則は2024年4月4日から施行する。本細則は、2025年9月1日に改定し、2025年9月2日より施行する。
施行細則
暫定要件
第1条 吸器内科のMDD認定医がいない都道府県の場合の移行措置である。日本呼吸器学会が認定した場合は暫定MDD認定医とする。移行措置は2027年度までとし、期間内に医師・施設要件を満たさない場合は資格を停止する
- 暫定医師要件:下記のすべてを満たすこと
- 日本呼吸器学会呼吸器専門医の資格を有する医師
- びまん性肺疾患の診療経験が10年以上あり、かつ直近1年以内にびまん性肺疾患集学的合議(MDD)評価を5例以上実施した経験がある。また、呼吸器内科領域専門研修プログラム基幹施設または連携施設に所属する医師であること。びまん性肺疾患の診療経験が10年以上ある証明として、びまん性肺疾患診療に関するチェックリスト(暫定用様式1)を提出する。様式1記載のチェック項目を全て満たすこと。MDD評価を5例以上行った証明として、MDD評価記録簿(様式2)を作成し、提出する。
- 日本呼吸器学会学術講演会または日本びまん性肺疾患研究会で開催されるMDD認定医講習会を直近1年以内に1回以上参加し、日本呼吸器学会が定めた受講証を提出する。
- 日本呼吸器学会が指定するeラーニング(びまん性肺疾患を中心としたMDD教材)を直近1年以内に受講し、かつ受講証明書を提出する。
- 申請料は2万円、認定料は1万円とする。
- 暫定施設要件:下記のすべてを満たすこと
- 暫定医師要件を満たす呼吸器内科医が1名以上在籍すること
- 呼吸器内科領域専門研修プログラム基幹施設または連携施設であること
- 呼吸器内科の暫定MDD認定医に加え、放射線診断医と病理医のMDD構成員によって、MDD評価を実施することができる。申請には、MDD構成員リスト(様式3)を提出する。MDD構成員変更時は、日本呼吸器学会に都度変更届を提出する。但し、放射線診断医および病理医は同じ施設に所属している必要はない。
- 施設認定料は、5万円とする。
以上