健康日本21(第三次)
日本呼吸器学会プロジェクト「木洩れ陽 COMORE-By2032」

健康日本21とは

2023年5月31日版

健康増進法 第7条
厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。
国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針
(平成24年厚生労働省告示第430号)
二十一世紀における第二次国民健康づくり運動:健康日本21(第二次)
都道府県 市町村
(都道府県健康増進計画等)
第八条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)を定めるものとする。
2. 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画(以下「市町村健康増進計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
3.国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。

都道府県は、健康増進計画の策定が義務
市町村の健康増進計画の策定は努力目標

COPDの目標・COPDの受診勧奨等の具体的な施策を記載するかどうかは、各都道府県・市町村の判断

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